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SmartClient 5.5cインストーラー

SmartClient 5.5cインストーラー(SPL3303 V01-00)について

・本ソフトウェアは、VR-X1600/X3200シリーズに同梱されているSmartClient 5.5cのインストーラーです。
・VR-X7100のSmartClientを使用した場合、スレーブ機として接続されているVR-N900/N1600シリーズの録画データをエクスポートすることが出来ません。
・ご使用PCのOSがWindows8(64bit), Windows8.1(64bit), Windows10(64bit)の場合、本ソフトウェアを使用することでエクスポートが可能になります。
・詳細は本ソフトウェアに添付されているReadme.txtをご参照ください。

更新日:2016年10月5日

ご準備いただくもの

・USBメモリ(80MB以上の空き容量が必要です)

注意点

・本ソフトウェアは、システムを設置、設定される方向けのソフトウェアです。専門知識のある方がインストールを行ってください。
・本ソフトウェアは、VR-X7100にスレーブ機として接続されているVR-N900/N1600シリーズの録画データをエクスポート可能にするためのサービス用ソフトウェアです。他の目的には使用しないでください。
・ご使用PCのOSがWindows7(32/64bit)の場合、NVRViewerインストーラー(SPL3302)をご使用ください。

ソフトウェア使用許諾について

SmartClient 5.5cインストーラー(SPL3303 V01-00)をインストールする前に、必ずお読みください。

株式会社JVCケンウッド・公共産業システム(以下、「ライセンサー」)が提供する“SmartClient 5.5cインストーラー(SPL3303 V01-00)”(以下、「許諾ソフトウェア」)はライセンサーが著作権を有するか, 又は再使用許諾をする権利を有し, 本契約はこの「許諾ソフトウェア」に関するお客様のご使用条件を定めたものです。 お客様は本件使用許諾契約書の内容にご同意のうえ, この「許諾ソフトウェア」をご使用いただくものと致します。 お客様(以下、「使用者」)が「許諾ソフトウェア」を搭載した本製品をご使用された時点で本契約が成立したものと見なされます。

第1条(総則)
ライセンサーは, 許諾ソフトウェアの国内における非独占的かつ譲渡不能な使用権(第3条第1項に定める例外を除く)を使用者に許諾します。
第2条(使用権)
  1. 本契約によって生ずる使用権とは, 許諾ソフトウェアを本製品で使用する権利をいいます。
  2. 使用者は許諾ソフトウェア及び関連書類の一部若しくは全部を複製, 複写, 修正, 追加, 翻訳等の改変, 若しくは貸与することができません。
  3. 許諾ソフトウェアの使用は私的範囲に限定されるものとし, 許諾ソフトウェアは営利目的と否とに関わらずいかなる目的でも頒布, ライセンス, 若しくはサブライセンスをすることができません。
  4. 使用者は, 許諾ソフトウェアを取扱説明書又はヘルプファイルに記載の使用方法に沿って使用するものとし, 許諾ソフトウェアの全部又は一部を用いて著作権法等の法規に違反するデータの使用, 複製を行ってはならないものとします。

第3条(許諾条件)
  1. 使用者は, 本製品を譲渡する場合, 内在する許諾ソフトウェア(その関連資料, アップデート版, アップグレード版を含む)の使用権については, 自らの手元にオリジナル及び一切の複製物, 関連資料を残さない事, 又譲受人を本ソフトウェア使用許諾契約に従わせる事を条件に, 移転できるものとします。
  2. 使用者は許諾ソフトウェアに関し, リバースエンジニアリング, 逆アセンブル, 逆コンパイル等のコード解析作業を行ってはならないものとします。

第4条(許諾ソフトウェアの権利)
許諾ソフトウェア及びその関連書類に関する著作権等一切の権利は, ライセンサー又はライセンサーに許諾ソフトウェアの使用権と再許諾権を許諾した原権利者(以下, 原権利者)に帰属するものとし, 使用者は許諾ソフトウェア及びその関連書類に関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。
第5条(ライセンサーの免責)
  1. ライセンサー及び原権利者は, 使用者が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生じた使用者若しくは第三者の損害に関していかなる責任も負わないものとします。但し, これを制限する別途法律の定めがある場合はこの限りではありません。
  2. ライセンサーは「許諾ソフトウェア」について商品性, 互換性及び特定目的に合致していることを保証致しません。

第6条(第三者に対する責任)
使用者が許諾ソフトウェアを使用することにより, 第三者との間で著作権, 特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争が生じたときは, 使用者自身が自らの費用で解決するものとし, ライセンサー及び原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。
第7条(秘密保持)
使用者は, 本契約により提供される許諾ソフトウェア, その関連書類等の情報及び本契約の内容のうち公然と知られていないものについて秘密を保持するものとし, ライセンサーの承諾を得ることなく第三者に開示又は漏洩しないものとします。
第8条(契約の解除)
ライセンサーは, 使用者において次の各号の一に該当する事由があるときは, 直ちに本契約を解除し, 又はそれによって蒙った損害の賠償を使用者に対し請求できるものとします。
  1. 本契約に定める条項に違反したとき
  2. 差押, 仮差押, 仮処分その他強制執行の申立を受けたとき

第9条(許諾ソフトウェアの廃棄)
前条の規定により本契約が解除された場合, 使用者は, 契約が解除された日から2 週間以内に許諾ソフトウェア, 関連書類及びその複製物を廃棄するものとします。
第10条(著作権保護)
  1. 許諾ソフトウェアに関する著作権及びその他一切の知的財産権は, ライセンサー及び原権利者に帰属するものでありいかなる権利も使用者が有するものではありません。
  2. 使用者は許諾ソフトウェアの使用に際し, 著作権及び知的財産権に関連する法律に従うものとします。

第11条(輸出規制)
  1. 許諾ソフトウェア及び関連書類等を日本国外に輸出すること(インターネット等を利用した国外送信を含みます)はできないものといたします。
  2. 使用者は, 許諾ソフトウェアが日本国及びアメリカ合衆国の輸出に関する規制の対象となることを了承するものとします。
  3. 使用者は, 本ソフトウェアに適用される一切の国際法及び国内法 (アメリカ合衆国の輸出管理規則, アメリカ合衆国, 日本国及びその他の政府機関が定めるエンドユーザー, エンドユーザーによる使用及び輸出対象国に関する規制を含みます)に従うことに同意するものとします。

第12条(その他)
  1. 本契約の一部が法律によって無効となった場合でも, 当該条項以外は有効に存続するものとします。
  2. 本契約に定めなき条項若しくは本契約の解釈に疑義を生じた場合には, ライセンサー, 使用者は誠意をもって協議し, 解決するものとします。
  3. ライセンサー及び使用者は, 本契約が日本国の法律に準拠し, 本契約から生ずる権利義務に関する紛争については, 東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とする事に合意するものとします。

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