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1978年から2009年にわたり日本ビクター(株)主催で開催された「東京ビデオフェスティバル」の情報です。

知っておこう「映像制作の著作権」

著作権の基礎講座

1.著作物・著作権とは?

あなたがこれから制作し応募するビデオを始め、音楽、映像、小説、写真等は著作物と呼ばれるもので、それらの作品には作者等の権利(著作権)が及びます。作者等の許諾を得ないで勝手に著作物を使ってしまうと著作権という権利の侵害になってしまいます。

あなたがこれから作成する著作物(ビデオ)同様、他人の著作物も大切に考え、著作権を侵害しないように気をつけて作品を作成しましょう。そのための参考として本ページをご活用下さい。

2.著作者とは?

著作物を「つくった」人
例:作曲家、作詞家、画家、映画製作会社など

3.著作権の発生

「著作者の権利」は、著作物をつくった時点で、自動的に発生します。登録などは必要ありません。

4.著作権の内容

著作権は大きく2種類に分かれます。
著作者人格権 公表権、氏名表示権、同一性保持権
著作者財産権 複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権・伝達権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権など、二次的著作物の利用権
*ビデオ作成の際に特に注意が必要なのは、複製権(コピーを勝手にされない権利)・同一性保持権(編集などを勝手にされない権利)を侵害しないことです。

5.著作隣接権

著作権は著作物を創作した人に対して与えられる権利ですが、著作権を「伝達」した人にも著作隣接権という権利が与えられます。

6.著作隣接権者

著作権を「伝達」した人
例:歌手、演奏家、俳優、TV局、ラジオ局、レコード会社など

7.著作隣接権の内容

実演家の権利(例:歌手、俳優など)
氏名表示権、同一性保持権、録音権・録画権、放送権・有線放送権、商業用レコードの二次使用料を受ける権利、譲渡権、貸与権など、送信可能化権
レコード製作者の権利(例:レコード会社など)
複製権、商業用レコードの二次使用料を受ける権利、譲渡権、貸与権など、送信可能化権
放送事業者の権利(例:NHK、民放各社など)
複製権、再放送権・有線放送権、テレビジョン放送の伝達権、送信可能化権

8.著作物の正しい利用方法(許諾の取り方、関係機関の紹介)

著作物を作る際は、他人の著作権を侵害しないように作成しなければなりません。
他の人の著作物を自分の作品に使用する際は、権利者に利用の許諾を得る必要があります。
他人の音楽をビデオのBGMとして使う場合 | 著作権者・著作者、著作隣接権者の許諾が必要です!(許諾が出た場合、別途使用料が発生します。)
(1)CDの音をそのまま使いたい
著作権等管理事業者(日本音楽著作権協会等:下記HP参照)での権利処理及びレコード会社の許諾が必要(レコード会社の許諾が下る可能性は低い)です。
(2)有名曲を自分の演奏・歌で使いたい
作詞家・作曲家の権利処理が必要です。
著作権等管理事業者(日本音楽著作権協会等)で受け付けています。
(3)有名曲を自分の演奏(たとえばシーケンサーで鳴らす等)で使いたい
作曲家の権利処理が必要です。
著作権等管理事業者(日本音楽著作権協会等)で受け付けています。
問い合わせ先の紹介
●著作権等管理事業者(作曲家、作詞家)
*上記は代表的な著作権等管理事業者であり、その他にも管理事業者があります。
●レコード会社
●実演家(歌手、演奏者等)
(注意)
外国音楽を使用する際、外国の著作権者に直接、または代理人を通した許諾交渉が必要となります。
他人の映像をビデオに使う場合 | 著作権者・著作者、著作隣接権者の許諾が必要!
問い合わせ先の紹介
●著作権者、放送事業者
■放送の利用
■ビデオの利用
■映画の利用
*上記は、放送事業者を中心に紹介していますが、著作権者(例えば、制作会社など)が別途存在する可能性が高いので、合わせて放送事業者に問い合わせて下さい。
●映像に出演している実演家(俳優等)
著作権は関係なく、許諾がいらない場合 | 自然の風景、公園の彫刻(ビデオにとるだけなら問題ない)

9.著作権の利用に関して不明点がある場合は?

10.著作権の侵害の罰則、紛争処理について

著作権侵害は犯罪行為!!
刑罰
原則:「5年以下の懲役」または「500万円以下の罰金」(両方もあり)
民事
損害賠償請求
差止請求:侵害行為の停止など
名誉回復等の措置の請求:謝罪文の掲載など

11.著作権法(リンク)

●著作権法
●著作権の基礎が知りたい場合
注意
  • このページは、応募者の皆様に著作物の利用に関する知識を深めて頂くために、基本的に想定される事項をまとめたものです。
  • このページの手続きのみで著作権に関する手続きを全て網羅しているわけではありませんので、他人の著作物を作品に利用する場合には、関係する権利者に許諾手続きについてご確認下さい。
  • TVF事務局、日本ビクター株式会社は、理由のいかんを問わず、応募作品の著作権侵害その他の第三者の権利侵害等に関する紛争について、一切の責任を負いかねます。
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