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ECOへのご提案

様々な用途に応える、環境に配慮した当社業務用システム ECOへのご提案 省電力 省スペース 化学物質
改正省エネ法が平成22年4月1日から施行されました。

これまでの対象である大規模建築物に加え、一戸建ての住宅が対象となります。
平成22年4月施行分からは、中小規模の建築物(床面積合計300m2以上)が対象に加わります。

工場・事業場分野

  • 設置しているすべての工場等の年間のエネルギー使用量の合計が1500kl(原油換算)以上の事業者(特定事業者)に対し、事業者単位のエネルギー管理に係る所要の措置を導入。(事業者単位での中長期計画・定期報告、エネルギー管理に係る所要の措置を導入。
  • 年1500kl(原油換算)以上のエネルギーを使用している工場等については、引き続き、現場管理に係る所要の措置を継続。(指定工場等におけるエネルギー管理者・エネルギー管理員の選任等)
  • フランチャイズチェーンについては、一定条件のもとチェーン全体を一事業者と捉え事業者単位の規制を導入する。

住宅・建築物分野

  • 大規模な建築物の省エネ措置が著しく不十分である場合の命令の導入
  • 一定の中小規模の建築物について、省エネ措置の届出等を義務付け新築・増改築時の省エネ措置の届出・維持保全状況の報告を義務付け、著しく不十分な場合は勧告
  • 登録建築物調査機関による省エネ措置の維持保全状況に係る調査の制度化当該機関が省エネ措置の維持保全状況が判断基準に適合すると認めた特定建築物の維持保全状況の報告を免除 等

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