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1978年から2009年にわたり日本ビクター(株)主催で開催された「東京ビデオフェスティバル」の情報です。

知っておこう「映像制作の著作権」

映像を作るときにしてはいけないことの例 | 市販の音楽を、著作者の承諾なしにBGMとして使ってはいけません。| TV番組や市販DVDの映像を、無断で映像の中で使ってはいけません。| 他人が制作した絵画・漫画・イラスト・写真などを無断で映像に使ってはいけません。| 商品キャラクターを、無断で映像の中に入れてはいけません。

たとえ、音量が小さい・音を加工しているのでそうとは聞こえない・一瞬しかつかっていないなどの場合でも著作物の未許諾の使用を免れません。

なぜなら、これらには「著作権」があるからです

音楽、映像、絵画、漫画、イラスト、写真などの創作物は著作権法で「著作物」と呼ばれ、他人が勝手に使用することは出来ません。
映像の中でそれら著作物を使うときは、必ずその著作者の許諾を得てください。

「著作物」って何?どうやって許諾を取るの?
詳しくはこちら!!
著作権の基礎講座映像制作で知っておきたい著作権Q&A
注意
  • このページは、応募者の皆様に著作物の利用に関する知識を深めて頂くために、基本的に想定される事項をまとめたものです。
  • このページの手続きのみで著作権に関する手続きを全て網羅しているわけではありませんので、他人の著作物を作品に利用する場合には、関係する権利者に許諾手続きについてご確認下さい。
  • TVF事務局、日本ビクター株式会社は、理由のいかんを問わず、応募作品の著作権侵害その他の第三者の権利侵害等に関する紛争について、一切の責任を負いかねます。
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